空き家の再建築不可物件とは?八戸市で確認する原因と解決策

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八戸市で所有する空き家について「建て替えできない」と言われ、今後どうすればよいか迷っている方もいるでしょう。

「再建築不可物件」は法律上の正式な用語ではありませんが、一般に、現在の建物を解体した後、そのままでは新しい建物を建てられない物件を指します。原因として、道路への接道状況や都市計画上の建築制限などが考えられます。

ただし、再建築不可といわれても、直ちに「売れない・使えない」と決まるわけではありません。接道条件の改善や法令上の認定・許可によって建築できる可能性もあります。まず物件の条件を確認し、再建築、改修、一般売却、買取などを比較することが大切です。

目次FAQ

Q1

八戸市の空き家が再建築不可になる主な理由は?

A

主な確認ポイントは、建築基準法上の道路への接道状況と、市街化調整区域などの都市計画上の建築制限です。最終的な再建築の可否は物件ごとに確認する必要があります。

詳細はこちら 再建築不可になる原因と確認方法
Q2

再建築できない空き家を放置するとどうなる?

A

建物の老朽化や倒壊などの危険が増えるほか、行政から勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなることがあります。

詳細はこちら 空き家放置による主なリスク
Q3

再建築不可物件でも売却や建て替えはできる?

A

接道条件などを改善できれば、再建築できる可能性があります。改善が難しい場合も、既存建物の改修、一般売却、買取などを比較できます。

詳細はこちら 再建築と売却の解決策
01

八戸市の空き家が再建築不可物件になる主な理由

八戸市の空き家が再建築できるか確認するときは、まず建築基準法上の道路への接道状況と、都市計画上の建築制限を調べることが重要です。登記情報だけで判断せず、必要に応じて八戸市の担当窓口へ確認しましょう。

建築基準法第42条では道路の定義が定められ、第43条では、都市計画区域内などの建築物の敷地について、原則として建築基準法上の道路に2m以上接することが求められています。

八戸市も、都市計画区域内では原則として建築基準法上の道路へ2m以上接道する必要があると案内しています。

敷地
2m以上
建築基準法上の道路

ただし、前面道路の幅が4m未満だからといって、必ず再建築不可になるわけではありません。建築基準法第42条第2項道路のように、幅員4m未満でも建築基準法上の道路として扱われる場合があります。

もう一つの確認ポイントが都市計画です。八戸市では、都市計画図や公開地理情報システムで用途地域などを確認できます。

市街化調整区域では原則として建築が制限されていますが、都市計画法第34条などの基準を満たせば許可を受けられる可能性があります。そのため、「市街化調整区域=すべて再建築不可」とは限りません。

確認するときは、次の項目に分けて整理すると分かりやすいでしょう。

確認項目確認方法主な確認先
道路種別・接道幅公開地理情報システムや現地状況を確認八戸市建築指導課
市街化区域・市街化調整区域など都市計画図・公開地理情報システムを確認八戸市都市政策課
建築・開発許可の必要性道路・区域・建築計画を整理して確認八戸市建築指導課

まず課税明細書や登記情報などで対象地を特定し、都市計画情報を調べたうえで、道路種別や接道状況、建築の可否を確認します。

八戸市の公開地理情報システムでは一部の道路種別が公開されていますが、すべての道路を確認できるわけではありません。また、用途地域や都市計画道路の境界付近は、都市政策課窓口での確認が案内されています。

参照

再建築できるか判断しにくい空き家は、接道状況や都市計画上の条件を確認したうえで、売却や活用方法を検討することが大切です。

八戸市の空き家についてお悩みの方は、当社へお気軽にご相談ください。

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02

八戸市で再建築できない空き家を放置するリスク

再建築不可かどうかにかかわらず、空き家を長期間放置すると、建物の老朽化や周辺環境への悪影響が進むおそれがあります。今後利用する予定がない場合は、管理を続けるのか、活用・売却するのかを早めに検討することが重要です。

国土交通省は、空き家の放置によって倒壊などの安全上の問題に加え、ねずみや害虫の発生、不法侵入など、衛生面や防犯面でも周囲へ悪影響を及ぼす可能性があると案内しています。

主なリスクを整理すると次のとおりです。

リスク起こり得る問題所有者が確認すること
建物の老朽化倒壊、屋根材・外壁材の落下など屋根・外壁・基礎などの劣化
周辺環境害虫、不法侵入、景観への悪影響など雑草やごみ、窓・扉の破損
売却・活用建物状態の悪化により選択肢が狭まる可能性今後の利用予定と管理状況
行政措置・税負担住宅用地特例の適用対象外となる場合がある指導・勧告の有無

2023年12月13日に施行された改正空家法では、適切に管理されず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家を「管理不全空家等」として、市区町村が指導・勧告できる仕組みが設けられました。

管理不全空家等や特定空家等について勧告を受けると、その敷地は固定資産税等の住宅用地特例の対象外となります。

管理不全空家等特定空家等
勧告
固定資産税等の住宅用地特例の対象外

そのため、「特定空家等になった時点で直ちに税負担が増える」と考えるのは正確ではありません。住宅用地特例への影響を判断する際は、行政から勧告を受けているかどうかを確認することが大切です。

参照

03

再建築不可の空き家の解決策|改修・一般売却・買取

再建築不可物件は、接道条件などを改善できる余地があれば再建築の可能性を確認し、難しい場合は既存建物の改修、一般売却、買取を比較しましょう。適した方法は、道路や区域、建物の状態、売却希望時期によって異なります。

接道幅が不足している場合には、隣接地の一部を取得するなどして接道条件を整えられる可能性があります。

ただし、接道を確保できても、市街化調整区域など別の建築制限が残っていれば再建築できない場合があります。隣地の取得だけで判断せず、建築指導課などへ確認しましょう。

また、八戸市内の南郷を除く区域では、幅員4m未満の建築基準法上の道路に敷地が接する場合、原則として基準時の道路中心線から2mの位置が道路境界線とみなされます。これは一般に「セットバック」と呼ばれる道路後退です。

敷地
道路境界線セットバック
道路中心線
幅員4m未満の建築基準法上の道路

ただし、セットバックは道路幅員を確保するための仕組みであり、敷地が道路に2m以上接していない問題を解消するものではありません。

接道義務を満たさない場合でも、建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の対象となる可能性があります。八戸市でも同項第2号の許可基準を設けているため、個別の敷地条件を確認することが必要です。

建物を解体せず、リフォームやリノベーションで利用を続ける方法も考えられます。ただし、再建築不可物件でも、改修内容によっては建築確認手続きが必要です。

2025年4月以降に工事へ着手する2階建ての木造一戸建て住宅などで、壁・柱・床・はり・屋根・階段といった主要構造部の一種以上について過半の修繕・模様替えを行う場合は、建築確認手続きが必要になります。工事内容は建築士や確認申請先へ事前に確認しましょう。

主な選択肢は次のように整理できます。

選択肢向いている状況主な確認事項
接道条件を改善する再建築を検討したい道路種別、接道幅、区域、認定・許可
既存建物を改修する建物を残して利用したい建物状態、改修費、建築確認
一般売却時間をかけて買主を探せる売却価格、住宅ローン利用の可否
買取早めに管理負担を減らしたい買取条件、価格、引渡し条件

一般売却

一般売却では、購入希望者が住宅ローンを利用する場合、接道状況や再建築の可否なども含めて金融機関の審査を受けることになります。

融資の可否は金融機関や物件条件によって異なるため、買主の資金計画も踏まえて売却方法を検討しましょう。

買取

一般売却が長期化しそうな場合や、早めに空き家を手放したい場合には、不動産会社による買取も選択肢になります。

買取は一般の購入希望者を探す期間を省きやすい一方、提示価格や引渡し条件は物件・事業者によって異なります。一般売却と条件を比較したうえで判断しましょう。

参照

04

まとめ

八戸市の再建築不可物件でも、対応方法がないとは限りません。まず建築基準法上の道路への接道状況と都市計画上の条件を確認し、必要に応じて八戸市の建築指導課などで再建築の可否を確認することが重要です。

空き家を放置すれば、建物の老朽化や周辺環境への影響、行政措置などのリスクも考えられます。

接道条件を改善できる場合は再建築を検討し、難しい場合は既存建物の改修、一般売却、買取を比較しながら、物件の状況や希望に合った方法を選びましょう。

再建築不可物件は、道路や都市計画の条件によって選べる方法が異なります。

八戸市の空き家を今後どう扱うか迷っている方は、当社へお気軽にご相談ください。

当社では、物件の状況やご希望に応じて、仲介・即時買取など複数の売却方法をご案内しています。

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