空き家売却の確定申告に必要な書類は?基本資料と特例書類を解説

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八戸市で相続した空き家を売却したものの、「確定申告が必要なのか」「何の書類を準備すればよいのか」と迷う方もいるでしょう。

空き家売却では、譲渡所得が生じた場合や3,000万円特別控除などの特例を利用する場合に、確定申告が必要になります。

空き家売却の確定申告で必要書類を準備する際は、まず通常の申告に関する基本資料を整理し、特例を利用する場合のみ追加書類を確認すると分かりやすくなります。

通常の確定申告に使う書類と、八戸市で確認書を取得するための資料を混同しないことも重要です。

目次FAQ

Q1

空き家を売却したら必ず確定申告が必要ですか?

A

すべての売却で一律に必要なわけではありません。譲渡所得が生じた場合や、空き家の3,000万円特別控除など確定申告を要件とする特例を利用する場合は申告が必要です。

詳細はこちら 確定申告が必要なケースと期限
Q2

空き家売却の確定申告では何の書類を準備しますか?

A

確定申告書や譲渡所得の内訳書に加え、売買契約書や取得費・譲渡費用を確認できる資料などを整理します。提出・添付の要否は申告内容や特例利用の有無によって異なります。

詳細はこちら 申告準備でそろえる基本書類
Q3

3,000万円特別控除ではどんな追加書類が必要ですか?

A

被相続人居住用家屋等確認書を中心に、売却方法に応じて登記事項証明書等や耐震基準適合証明書などを確認します。八戸市への確認書申請にも別途資料が必要です。

詳細はこちら 特別控除で追加確認する書類

空き家売却で確定申告が必要になるケースと申告期間

空き家を売却したからといって、すべてのケースで一律に確定申告が必要になるわけではありません。主に、売却によって譲渡所得が生じた場合や、確定申告を要件とする特例を利用する場合に申告が必要です。

譲渡所得は、売却代金から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。また、空き家の3,000万円特別控除を利用する場合は、控除によって課税される譲渡所得がなくなる場合でも、必要書類を添えて確定申告をしなければ特例を適用できません。

自分の状況を整理する際は、次のように確認すると分かりやすいでしょう。

ケース確定申告の考え方確認事項
譲渡所得が生じた原則として申告が必要取得費・譲渡費用を整理する
特例を利用する特例適用のため申告が必要適用要件と追加書類を確認する
申告時期を確認する売却した翌年に申告する対象年の正式な期限を確認する

所得税の確定申告期間は、原則として売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。3月15日が土日祝日などに当たる場合は期限が変わることがあるため、実際に申告する年の国税庁案内を確認しましょう。

所得税の確定申告期間

売却した年
翌年2月16日から3月15日まで

また、確定申告書の提出先は、売却した物件の所在地だけで決まるわけではありません。所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。納税地は一般的には住所地となるため、自身の納税地を基準に所轄税務署を確認してください。

参照

相続した空き家の売却について不明点がある方は、売却手続きを進める前後の段階からご相談ください。

お問い合わせはこちら

空き家売却の確定申告で準備したい基本資料

空き家売却の確定申告では、計算や申告準備に使う資料を含め、まず次の6点を基本として整理すると準備を進めやすくなります。ただし、6点すべてを全員が同じ方法で税務署へ提出・添付するわけではありません。

  • 確定申告書
  • 譲渡所得の内訳書
  • 取得時・売却時の売買契約書
  • 取得費・譲渡費用を確認できる領収書等
  • 登記事項証明書(特例利用時など必要に応じて確認)
  • 本人確認書類

国税庁では、所得税の確定申告書第一表・第二表に加え、土地や建物などの譲渡所得を申告する場合に使用する第三表(分離課税用)を用意しています。

また、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」で、売却内容や取得費、譲渡費用などを整理します。実際の申告では、その年分の様式を使用してください。

分類書類・資料主な用途準備時の確認事項
申告書類確定申告書所得・税額などを申告必要な表を確認
申告書類譲渡所得の内訳書売却内容や費用を整理土地・建物用を確認
不動産関係資料売買契約書取得額・売却額を確認取得時と売却時を整理
費用関係資料領収書等取得費・譲渡費用の根拠仲介手数料等の資料を保管
不動産関係資料登記事項証明書相続関係や建築時期などを確認特例利用時など必要に応じて確認
本人確認資料本人確認書類マイナンバー等の本人確認申告方法に応じて確認

売買契約書や領収書等は、譲渡所得を計算する際の根拠となる重要な資料です。

一方、登記事項証明書は特例の適用時などに必要となる場合がありますが、不動産番号を記載した所定の明細書を提出するなど、必要事項を税務署へ提供することで添付を省略できる場合があります。

e-Taxと書面申告では、添付書類の提出方法も異なります。e-Taxでは対象となる添付書類をPDF等で提出できるほか、一定の第三者作成書類は記載内容を入力して送信することで添付を省略できる場合があります。

「e-Taxならすべての添付書類が不要」と考えず、申告内容ごとに提出方法を確認してください。

参照

3,000万円特別控除を使う場合に追加で必要な書類

相続した空き家で3,000万円特別控除を利用する場合は、通常の申告準備に加えて特例用の書類が必要です。

特に、「税務署へ提出する書類」と「八戸市から被相続人居住用家屋等確認書を取得するための資料」を分けて考えましょう。

確定申告

税務署へ提出する書類

確認書の申請

八戸市から被相続人居住用家屋等確認書を取得するための資料

国税庁では、売却方法に応じて、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等、被相続人居住用家屋等確認書、売却代金が1億円以下であることを確認できる売買契約書の写しなどを提出書類として案内しています。

家屋を残したまま売却し、売却時点で耐震基準を満たして特例を利用する場合には、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写しも必要です。

書類・資料使用する手続き主な入手先対象となるケース
被相続人居住用家屋等確認書確定申告八戸市特例を利用する場合
登記事項証明書等確定申告法務局等売却方法等に応じて
売買契約書等確定申告手元の契約書売却代金等の確認
耐震基準適合証明書等確定申告証明機関等耐震要件を満たして売却する場合など
被相続人の住民票の除票の写し確認書の申請市区町村八戸市への申請
申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し確認書の申請市区町村該当する相続人分
閉栓・使用廃止関係資料等確認書の申請電気・ガス・水道等空き家状態の確認
閉鎖事項証明書等確認書の申請法務局等取壊し後の売却など

八戸市内にある家屋の被相続人居住用家屋等確認書は、八戸市都市整備部都市政策課へ申請します。

八戸市は、被相続人の住民票の除票の写し、申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し、売買契約書のコピーなどに加え、電気・ガスの閉栓証明書や水道の使用廃止届出書など、相続後に空き家だったことを確認できる資料を案内しています。

売却方法によって必要書類が異なるため、該当する申請様式と添付書類を確認しましょう。

家屋を取壊した後に敷地を売却した場合は、閉鎖事項証明書の写しや、取壊し等から譲渡時までの敷地の使用状況が分かる写真なども確認書の申請に必要です。

また、令和6年1月1日以後の譲渡では、売却時点で耐震改修や取壊しが完了していなくても、一定の要件を満たし、譲渡した年の翌年2月15日までに耐震基準を満たすか家屋の全部を取壊すことで、特例の対象となる場合があります。

特別控除額の上限

2,000万円

なお、令和6年1月1日以後の譲渡で、被相続人居住用家屋やその敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合、特別控除額の上限は2,000万円です。

被相続人居住用家屋等確認書が交付されても、それだけで特例の適用が確定するわけではありません。適用要件について不明点がある場合は、所轄税務署や税理士へ確認しましょう。

まとめ

  1. 空き家売却後の確定申告では、最初に申告が必要なケースと期限を確認し、その後に基本書類を整理すると準備を進めやすくなります。申告期間は原則として、売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。

  2. 申告準備では、確定申告書、譲渡所得の内訳書、売買契約書、取得費・譲渡費用を確認できる領収書等、本人確認書類を整理し、特例を利用する場合などは登記事項証明書についても必要性を確認しましょう。

    ただし、すべての書類が一律に添付必須という意味ではなく、申告方法や特例の利用状況によって取り扱いが異なります。

  3. 3,000万円特別控除を検討する場合は、被相続人居住用家屋等確認書などの追加書類も必要です。八戸市への確認書申請では、被相続人の住民票の除票の写しや空き家状態を示す資料などを、売却方法に応じて準備してください。

相続した空き家の売却について不明点がある方は、お問い合わせください。

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