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不動産の売却費用はいくら必要?八戸市で手取り額をチェック!

この記事でわかること

  • ・売却の費用は仲介手数料・契約書作成・登記作成
  • ・測量費や撤去費は物件の状態によって追加でかかる
  • ・手取り額=売却価格-売却費用-返済額-所得税
  • ・資産証明書の取得先や不動産相談窓口を事前に確認

不動産を売却するときに気になりやすいのは、「いくらで売れるか」だけではありません。


実際には、仲介手数料や契約書にかかる費用、登記関係の費用のほか、状況によっては測量費や残置物の撤去費などもかかるため、売却価格だけを見て資金計画を立てると差が出やすくなります。


この記事では、不動産売却にかかる主な費用の目安、状況によって増える費用、そして手元に残る金額の計算方法について解説します。

不動産売却にかかる費用の全体像

売却価格だけでは手元に残る金額はわからない

売却後に、手元に残る金額は以下の計算式で求められます。

売却価格−売却費用−借入れ返済額−譲渡所得が出た場合の税負担


不動産を売却するときは、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。

仲介手数料や契約書にかかる費用、登記関係の費用などを差し引いたうえで、はじめて実際の手取り額が見えてきます。

不動産売却でかかる主な費用の内訳

不動産を売却するときにかかる費用として、まず確認したいのが、仲介手数料、契約書作成にかかる費用、登記関係の費用です。
さらに、物件の状態や売却条件によっては、測量費や残置物の撤去費、解体費などが追加で必要になることもあります。

費用の種類 主な内容
仲介手数料 売却活動や契約手続き報酬
契約書作成費用 売買契約書に貼る印紙
登記関係の費用 抵当権抹消登記
その他追加費用 測量費、撤去費、解体費

八戸市で売却前に整理しておきたいポイント

八戸市で不動産売却を行う際は、必要資料の取得先と相談窓口を分けて把握しておくと、確認が進めやすくなります。

納税通知書を紛失している場合は、資産証明書の取得も含めて早めに資料を揃えておくと安心です。

項目 内容
資産証明書の
申請先
市庁別館3階の資産税課
南郷事務所
各市民サービスセンター
取得する
証明書
評価証明書
公課金証明書など
手数料 1名義5件ごとに300円
固定資産税の
納税通知
毎年4月はじめに送付

参照:八戸市「証明窓口」(2026年4月22日確認)

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不動産売却で確認すべき主な費用

仲介手数料の目安と支払い時期

仲介手数料は、売却費用の中でも大きな割合を占めやすい項目です。

原則として物件価格に応じた上限が決まっており、400万円を超える場合は「売却価格×3%+6万円+消費税」で求めることができます。

契約書にかかる費用の見方

売買契約書には、記載された契約金額に応じて印紙税がかかります。


不動産の譲渡に関する契約書では、契約金額ごとに本則税率と軽減税率が定められています。なお、軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書が対象です。

契約金額 本則税率 軽減税率
500万~
1,000万円
10,000円 5,000円
1,000万~
5,000万円
20,000円 10,000円
5,000万~
1億円
60,000円 30,000円
1億~5億円 100,000円 60,000円


参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(2026年4月22日確認)

登記や書類手続きにかかる費用

登記関係では、売却時に必要な手続きを確認しておく必要があります。

たとえば、担保が付いている場合に必要になる抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。


参考:法務局「抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税」(2026年4月22日確認)


ここに加えて、司法書士へ依頼する場合は別途報酬がかかるため、事前に見積もりを取っておくと全体額を把握しやすくなります。

売却後に発生する譲渡所得

不動産を売って利益が出た場合は、譲渡所得の考え方も確認が必要です。

譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額


取得費が分からないときは売却額の5%相当額を取得費とできる場合があります。また、所有期間は、売却した年の1月1日時点で5年を超えるかどうかで区分されます。

参照:国税庁「長期譲渡所得の税額の計算」(2026年4月22日確認)


加えて、引渡し時には固定資産税などの清算金が発生することがあります。


不動産売買の手引では、固定資産税・都市計画税精算金が契約条件の一つとして示されており、起算日は1月1日です。

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不動産の売却費用に関するQ&A

Q1.不動産売却では手元に残る金額をどう計算する?
A1. 手元に残る金額=売却価格−売却費用−借入れ返済額−譲渡所得の税負担

売却価格だけでなく、仲介手数料や契約書にかかる費用、登記関係の費用、必要に応じた追加費用まで含めて考えることが大切です。

譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用などを差し引いて計算します。
Q2.仲介手数料はどう計算する?
A2. 仲介手数料の目安=売却価格×3%+6万円消費税

400万円を超える場合の目安としては、上記の式がよく使われます。ただし、これはいつでも同じではありません。

仲介手数料は原則として価格帯ごとの上限で決まり、800万円以下の宅地・建物には2024年7月1日から特例があります。
Q3.売却後にかかる税負担はどう計算する?
A3. 譲渡所得=収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額

取得費がわからない場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として使える場合があります。

譲渡費用には、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、取壊し費用などが含まれます。

まとめ

不動産を売却するときは、売却価格だけでなく、仲介手数料や契約書にかかる費用、登記関係の費用なども含めて確認することが大切です。さらに、状況によっては測量費や撤去費などの追加費用が発生し、手元に残る金額が変わることもあります。


そのため、売却前の段階で費用の内訳を整理し、八戸市で取得できる資料や相談窓口も活用しながら、無理のない資金計画を立てて進めていきましょう。

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